口座開設キャンペーンの特典と税金(一時所得の式と、確認が要る点)
国税庁は一時所得の例に「懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)」を挙げています。口座開設のキャッシュバックやポイントがどの所得になるかは国税庁の公表では個別に示されておらず、取引量に応じた特典などは扱いが分かれる可能性があります。
データ更新
国税庁の公表(引用)
- 一時所得の定義: 「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
- 計算式: 「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高 50 万円) = 一時所得の金額」。その 2 分の 1 を給与所得などと合計して税額を計算します。
- 出典: 国税庁 タックスアンサー「一時所得」(1490)(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等・2026-10-27 確認)。給与所得者の確定申告の要否は 「給与所得者で確定申告が必要な人」(1900)(各種の所得金額の合計が 20 万円以下などの条件)。
下の計算は、一時所得とされた場合の式です。特別控除が最高 50 万円なので、その年のほかの一時所得が 0 円なら、特典の合計が 50 万円以下のときの一時所得の金額は 0 円です(国税庁 タックスアンサー 1490・2026-10-27 確認)。
特典の形(2026-11-03 取得の条件から)
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一時所得とされた場合の計算例
一時所得の金額 = 特典の合計 + ほかの一時所得 − 収入を得るために支出した金額 − 50 万円(0 未満は 0)
総所得金額に入る額 = 一時所得の金額 × 1/2
税務署・税理士に確認が要る点
- FX の取引量に応じたキャッシュバックが、一時所得か、FX の取引と一体の所得(先物取引に係る雑所得等・タックスアンサー「先物取引の雑所得等の課税の特例」(1521))か。各社の注記は「一時所得など」の書き方です。
- 条件を満たすために払ったスプレッドや取引の損失を「収入を得るために支出した金額」に入れられるか。
- ポイント・ギフトマネー・手数料の無料を、いつ・いくらの収入とするか。
- 住民税の申告の要否(所得税の申告が不要な場合でも、住民税は別に申告が要ることがあります。お住まいの市区町村に確認)。
このページは国税庁の公表の引用と、一時所得とした場合の計算だけです。個別の税務の判断は、所轄の税務署または税理士に確認してください。
関連するページ
データの出典と取り方
- 税の定義と式
- 国税庁 タックスアンサーの 1490・1900・1521(2026-10-27 確認)
- 特典額
- 各社の公式サイトのキャンペーンのページ(行ごとの「出典」・取得日は行ごと。表全体の取得 2026-11-03)
- 計算日
このページは、キャンペーンの条件を満たすのにかかる費用と、その散らばりを計算したものです。取引をするかどうか、どの業者を使うかの判断を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。本サイトは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。掲載情報は取得日時点のもので、正確性・将来の成果を保証しません。海外業者の利用は日本の投資者保護の対象外です。